2008年03月30日

離婚後300日規定



【離婚後300日規定】
民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子を一律に「前夫の子」と見なす「嫡出推定」を規定している。このため、実際には別の男性や再婚後の夫の子でも前夫の子として戸籍に記載される。変更には家庭裁判所での調停・裁判により前夫と親子関係がないことをDNA鑑定などで証明する必要がある。年間2000人程度が鑑定を受けているとされるが、訴訟を断念して再婚後の夫の子として出生届を出し、受理されずに無戸籍になる子の問題も指摘されている。


納得できる人、できない人、

色々な意見がでると思います。



法律で定めなければならない理由は多くあると思いますが、

どうなんでしょう。


あくまで、一探偵の意見です。


では、301日目は再婚した現夫の子なの?

疑う時点で、もうわかりませんよね?


他にも、女性は離婚したら半年間再婚できない法律とか。



矛盾しませんか?



そもそも、

誰の子かわからなくなるほど性生活が乱れてるという事に

問題があると思います。



女性自身、誰の子なんだろ〜ってい言う人、

少なくないですからねー。


法律で定義付けるという事自体がナンセンスなんだと思います。


婚姻していたって、別の男女で子供つくっちゃう世の中なのですから。



個々に確かめる必要ってそれぞれあると思います。

一律で法律で定義付けるなんて。


どう思いますか?

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tantei_saitama at 19:56│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 日記 | メッセージ

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