2011年06月03日
ペット飼育→敷金償却の特約
☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚
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゜゚*☆*☆*゚ ゜゚*☆゜゚*☆*☆*゚ ゜゚*
2年間住んだ部屋の、退去時の写真です。
まだ青々としていて、畳の匂いプンプンです。
ふすま。
畳およびふすまは退去時新品に交換との特約もありました。
ベランダには抜け毛はおろか、枯れ葉もありません。
ベランダで流しそうめんってやっていたのは、このためです。
ペット飼育とは違いますが、照明跡はシーリングファンでしたので皆無。
部屋1。
部屋2。
窓は拭き掃除。
キッチン。
2口蛇口をシングルレバーに交換したシンク。
洗面台。
まだまだワックスが効いているリビング。
2年間、ラブラドールレトリバーと共生した部屋です。
我ながら、このまま賃貸に出せるんじゃないか?って思います(笑)
管理人さんも、
「いやぁー、きれいですねー。いやぁ驚きました!」
バッチリ録音・・・まではしていませんでしたが(笑)
このマンション自体、空き部屋が目立つようになって約2年前にペット可に変更したのですが、それ以降自分が初めての退去とのことで、強面の交渉代理人のようなリフォーム業者を引き連れてきたのでした。
この物件、入居時に礼金1敷金2で、退去時の条件に敷金償却、退去時リフォームおよびクリーニング終了日までが家賃発生とのふざけた特約。
しかし、自分は入居時にはハイハイと頷いて契約していたものの、実は「消費者契約法第10条」というものを知っていましたので、その上で明け渡しに立会いました。
以前、契約書は"絶対"ではないでも書きましたね。。。
正直、キッチンの床材と、ガスホースを配管するのに使ったフックの両面テープを剥がした時にめくれてしまったクロスは自分に瑕疵があると思っていましたが・・・
予想通り、リフォーム業者は定価で値段を提示しますし、クリーニング代52,500円を請求条項に乗せ、更に畳とふすまの新品料金を合わせて、2ヶ月分の敷金とトントンにしてきました。
突込みどころ満載なのですが、この場合負担すべき項目は、キッチンの床材とクロスのみが本当のところ。
しかも、経年変化によって劣化する分を考慮しますので、新品だった場合は2年で70%の価値に下がっているわけです。(6年以降は10%)
借主が通常の掃除をしていればクリーニング代を借主が負担する必要もなく、畳と襖の新品交換および退去後のリフォーム終了日までの家賃負担などは以ての外。
心の中で、「この契約書、裁判所で晒されたら笑われるよなぁ・・・」なんて思っていましたが、まぁ管理人さんはいい人でしたので、なんだか交渉代理人の役も担っているようなリフォーム業者に対してはキッチリと指摘させていただきました。
国土交通相の発行している「原状回復ガイドライン」を丸覚えしていましたので、交渉代理人(のような人)はタジタジ。。。
とまぁしかし、ここで持ち上げるのも人情ってもんです。
管理人さんにしても、リフォーム業者にしても、雇われ代理人であって、マンションの所有者(大家)は別に存在しているので・・・
「自分も丸く収めたいので、1ヶ月分の償却でいかがですか?」
それでも何か言い分があるのでしたら、裁判所で一度判例を出しておけば、後の人との参考になるんじゃないですかね?その方がお互いのためだとは思いますが・・・と。
今までに何ヶ所もペットを飼っていたリフォーム前の部屋なんかも内見してきましたので、大家さんの気持ちは大いに理解できます。
柱はガジガジ、床は穴&染み込んだ尿あと、クロスは(以下略
ホント、酷い状態で出て行く人、多いと思います。
汚く使って退去時に文句を言うのは、単なるモンスター。
「小型犬のみ」だったところをエレベーターには乗せないから!などと交渉して入居して以降、右上階と2つ隣りのベランダで飼われていた無駄吠えのうるさい犬を横目に、絶対的な意地がありました。
吠えない。
暴れない。
掃除する。
最後は管理人さん+リフォーム業者さんに聞かれて、無駄吠え防止のレクチャーをさせていただき、3者笑顔で終えた明け渡しなのでした。
・・・しかしまぁあの人、何も言えない住民に対してはむしり取るんだろうなぁ。。。
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まだ青々としていて、畳の匂いプンプンです。
ふすま。
畳およびふすまは退去時新品に交換との特約もありました。
ベランダには抜け毛はおろか、枯れ葉もありません。
ベランダで流しそうめんってやっていたのは、このためです。
ペット飼育とは違いますが、照明跡はシーリングファンでしたので皆無。
部屋1。
部屋2。
窓は拭き掃除。
キッチン。
2口蛇口をシングルレバーに交換したシンク。
洗面台。
まだまだワックスが効いているリビング。
2年間、ラブラドールレトリバーと共生した部屋です。
我ながら、このまま賃貸に出せるんじゃないか?って思います(笑)
管理人さんも、
「いやぁー、きれいですねー。いやぁ驚きました!」
バッチリ録音・・・まではしていませんでしたが(笑)
このマンション自体、空き部屋が目立つようになって約2年前にペット可に変更したのですが、それ以降自分が初めての退去とのことで、強面の交渉代理人のようなリフォーム業者を引き連れてきたのでした。
この物件、入居時に礼金1敷金2で、退去時の条件に敷金償却、退去時リフォームおよびクリーニング終了日までが家賃発生とのふざけた特約。
しかし、自分は入居時にはハイハイと頷いて契約していたものの、実は「消費者契約法第10条」というものを知っていましたので、その上で明け渡しに立会いました。
以前、契約書は"絶対"ではないでも書きましたね。。。
正直、キッチンの床材と、ガスホースを配管するのに使ったフックの両面テープを剥がした時にめくれてしまったクロスは自分に瑕疵があると思っていましたが・・・
予想通り、リフォーム業者は定価で値段を提示しますし、クリーニング代52,500円を請求条項に乗せ、更に畳とふすまの新品料金を合わせて、2ヶ月分の敷金とトントンにしてきました。
突込みどころ満載なのですが、この場合負担すべき項目は、キッチンの床材とクロスのみが本当のところ。
しかも、経年変化によって劣化する分を考慮しますので、新品だった場合は2年で70%の価値に下がっているわけです。(6年以降は10%)
借主が通常の掃除をしていればクリーニング代を借主が負担する必要もなく、畳と襖の新品交換および退去後のリフォーム終了日までの家賃負担などは以ての外。
心の中で、「この契約書、裁判所で晒されたら笑われるよなぁ・・・」なんて思っていましたが、まぁ管理人さんはいい人でしたので、なんだか交渉代理人の役も担っているようなリフォーム業者に対してはキッチリと指摘させていただきました。
国土交通相の発行している「原状回復ガイドライン」を丸覚えしていましたので、交渉代理人(のような人)はタジタジ。。。
とまぁしかし、ここで持ち上げるのも人情ってもんです。
管理人さんにしても、リフォーム業者にしても、雇われ代理人であって、マンションの所有者(大家)は別に存在しているので・・・
「自分も丸く収めたいので、1ヶ月分の償却でいかがですか?」
それでも何か言い分があるのでしたら、裁判所で一度判例を出しておけば、後の人との参考になるんじゃないですかね?その方がお互いのためだとは思いますが・・・と。
今までに何ヶ所もペットを飼っていたリフォーム前の部屋なんかも内見してきましたので、大家さんの気持ちは大いに理解できます。
柱はガジガジ、床は穴&染み込んだ尿あと、クロスは(以下略
ホント、酷い状態で出て行く人、多いと思います。
汚く使って退去時に文句を言うのは、単なるモンスター。
「小型犬のみ」だったところをエレベーターには乗せないから!などと交渉して入居して以降、右上階と2つ隣りのベランダで飼われていた無駄吠えのうるさい犬を横目に、絶対的な意地がありました。
吠えない。
暴れない。
掃除する。
最後は管理人さん+リフォーム業者さんに聞かれて、無駄吠え防止のレクチャーをさせていただき、3者笑顔で終えた明け渡しなのでした。
・・・しかしまぁあの人、何も言えない住民に対してはむしり取るんだろうなぁ。。。
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