履行
2009年06月18日
契約書は"絶対"ではない
☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚
探偵社
ガルエージェンシー埼玉南は…
→探偵で直接アクセス
→探偵または埼玉の探偵
゜゚*☆*☆*゚ ゜゚*☆゜゚*☆*☆*゚ ゜゚*
以前、こういうことがありました。
30代の女性、Aさん。
ある探偵社に相談に行ったところ、本当は見積もりだけをとって一旦帰宅してから考えようとしていました。
しかし、すでに3時間が経過。
契約に応じないと帰れないような雰囲気に押され、仕方なく契約書にサインして事務所を出たのでした。
その足でガルエージェンシー埼玉南に電話。
最初からウチと相見積をとるつもりだったらしいのですが、まずはその探偵社との契約を解約できないか?との相談から始まったのでした。
すぐにAさんは電話をし、解約の意思を伝えると、担当者にたどりつくまでがまず大変。
そして、まだ調査開始日まで1週間以上あるのに、無条件に8%の違約金を払ってくれとの内容だったらしいのです。
ちなみに契約金額は約200万円
危ないと思ったのですが、Aさんに内容証明郵便を書く知識も時間も無かったので、一応契約書のコピーをとって、『○月○日○時に電話で担当の○○さんに解約の申し入れをしました!』というのを赤ペンで書き、写真も撮って配達記録で送ったのでした。
後日、それでも一向に契約金の8%を支払え!というのは止まりませんでした。
これはある程度予想していたので、AさんにはTakeも払ってくださいと言いました。
ただし、8%ではありません。
説明を納得されたAさんは、かかってきた電話に対してこう言いました。
「解約に纏わる違約金はお支払致します。契約金の8%と主張されているようですので、契約してから解約の意思をお伝えするまでのたった約2時間で、その分に費やした作業の報告書の提出を求めます。また8%の金額に関する詳細な事項を提出してください。」
『そんな義務はない。契約書に8%って書いてあるでしょ!?』
「お話ができないようなので、それでは裁判でお願いします。」
と、相手が怒鳴ろうが淡々と冷静に受け答えたのですが、それから連絡は止まったようです
何の契約でもそうなのですが、サインしちゃったから!とか、契約書に書いてあるから!というのは "絶対" ではないのです。
例えば、その時に契約に応じなければ、
"その状況を回避できなかった" とか、
双方の内、一方に有利な条件で契約されているとか・・・。
お部屋の賃貸契約でもそうです。
関西地方に多い賃貸契約の "敷引" の特約は最高裁で無効との判例が出てますし、
ペット可物件などでは、無条件で敷金2ヶ月償却(どんなにきれいに使っても戻らない)かつ、敷金2ヶ月分以上かかる場合は実費負担、リフォーム完了までが入居日扱い・・・
こうなると借主が一方的に不利になり、また、経年劣化によって6年でクロス等の価値が10%に落ちるというガイドラインを照らし合わせることも難しくなります。
本来、お互いのために、約束したことを忘れないように書類で残すことが契約書です。
言った、言ってない、とかを回避し、よりよい信頼関係を継続するために交わすものなのです。
かつ、探偵でも不動産物件でも何でもそうですが、お金を頂いて提供する "商売" での契約は、お客様自身が快く支払いたいという環境やサービス、内容で契約をするのが当然商い主としての心構えだと、Takeはそう思うのです。。。
まる。
あー、読むのも疲れそう。。。
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ある探偵社に相談に行ったところ、本当は見積もりだけをとって一旦帰宅してから考えようとしていました。
しかし、すでに3時間が経過。
契約に応じないと帰れないような雰囲気に押され、仕方なく契約書にサインして事務所を出たのでした。
その足でガルエージェンシー埼玉南に電話。
最初からウチと相見積をとるつもりだったらしいのですが、まずはその探偵社との契約を解約できないか?との相談から始まったのでした。
すぐにAさんは電話をし、解約の意思を伝えると、担当者にたどりつくまでがまず大変。
そして、まだ調査開始日まで1週間以上あるのに、無条件に8%の違約金を払ってくれとの内容だったらしいのです。
ちなみに契約金額は約200万円
危ないと思ったのですが、Aさんに内容証明郵便を書く知識も時間も無かったので、一応契約書のコピーをとって、『○月○日○時に電話で担当の○○さんに解約の申し入れをしました!』というのを赤ペンで書き、写真も撮って配達記録で送ったのでした。
後日、それでも一向に契約金の8%を支払え!というのは止まりませんでした。
これはある程度予想していたので、AさんにはTakeも払ってくださいと言いました。
ただし、8%ではありません。
説明を納得されたAさんは、かかってきた電話に対してこう言いました。
「解約に纏わる違約金はお支払致します。契約金の8%と主張されているようですので、契約してから解約の意思をお伝えするまでのたった約2時間で、その分に費やした作業の報告書の提出を求めます。また8%の金額に関する詳細な事項を提出してください。」
『そんな義務はない。契約書に8%って書いてあるでしょ!?』
「お話ができないようなので、それでは裁判でお願いします。」
と、相手が怒鳴ろうが淡々と冷静に受け答えたのですが、それから連絡は止まったようです
何の契約でもそうなのですが、サインしちゃったから!とか、契約書に書いてあるから!というのは "絶対" ではないのです。
例えば、その時に契約に応じなければ、
"その状況を回避できなかった" とか、
双方の内、一方に有利な条件で契約されているとか・・・。
お部屋の賃貸契約でもそうです。
関西地方に多い賃貸契約の "敷引" の特約は最高裁で無効との判例が出てますし、
ペット可物件などでは、無条件で敷金2ヶ月償却(どんなにきれいに使っても戻らない)かつ、敷金2ヶ月分以上かかる場合は実費負担、リフォーム完了までが入居日扱い・・・
こうなると借主が一方的に不利になり、また、経年劣化によって6年でクロス等の価値が10%に落ちるというガイドラインを照らし合わせることも難しくなります。
本来、お互いのために、約束したことを忘れないように書類で残すことが契約書です。
言った、言ってない、とかを回避し、よりよい信頼関係を継続するために交わすものなのです。
かつ、探偵でも不動産物件でも何でもそうですが、お金を頂いて提供する "商売" での契約は、お客様自身が快く支払いたいという環境やサービス、内容で契約をするのが当然商い主としての心構えだと、Takeはそう思うのです。。。
まる。
あー、読むのも疲れそう。。。
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